闇医者Blog

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セルフメディケーション税制

皆さんは確定申告はお済みでしょうか?

私は今週中に終わらせる予定です。

この時期になると、なるべく税金を払いたくないので、何か控除できないか、Youtubeやネット情報を眺めて、悪あがきをしてしまいます。

今回は、そんな控除の1つ「セルフメディケーション税制」について調べてみました。

 

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)

医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組を行う個人」が、「 12,000円を超える」OTC医薬品(医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

※購入費用は「自己と生計を一にする配偶者その他の親族の合計」

 

一定の取組とは、

①保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】

②市区町村が健康増進事業として行う健康診査

③予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

④勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

⑤特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導

⑥市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

になります。

 

必要書類

1. 領収書

2. 一定の取組を行ったことを明らかにする書類(健康診断の結果や予防接種証など)

※原則、5年間の保管が必要です。

 

対象医薬品

下記に個人的にお世話になったお薬や比較的有名?なものを挙げてみました。

厚生労働省のHPも参照しましたが、対象医薬品は結構多かったです。

セルフメディケーション対象医薬品例

現役でバリバリ働いていると、病院に行くのは大怪我した時か高熱が出た時くらいだと思います。

必要書類に関しては、余裕でクリアできると思いますので、ひとまず、医薬品の購入レシートは保存しておいて、年末間際で12000円を超えそうであれば、ストック分として購入するのもアリなのかなとも思います。

個人的には、ロキソニンやアレグラ、ガスター系列は結構使いますので、来年からは気にしようかなと思います。

 

ご意見、ご感想や間違いのご指摘をお待ちしております。

 

おしまい

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